著作権法が改正され、著作権保護期間が50年から70年に延長される。変更されるのは、映画以外の著作物、実演、レコード。映画に関しては現行法の公表後70年のまま変更はない。TPP11協定が日本国について効力を生ずる日である2018年12月30日から施行される。
改正の趣旨は以下の5つ。
(1)著作物等の保護期間の延長
(2)著作権等侵害罪の一部非親告罪化
(3)著作物等の利用を管理する効果的な技術的手段に関する制度整備(アクセスコントロールの回避等に関する措置)
(4)配信音源の二次使用に対する使用料請求権の付与
(5)損害賠償に関する規定の見直し
(1)については、周知の変名を含む実名の著作物は著作者の死後70年、無名・変名の著作物、団体名義の著作物は公表後70年、実演は実演が行なわれた後70年、レコードはレコードの発行後70年となる。なお、周知の変名の例として、著作権情報センターでは手塚治虫を挙げている。
(2)については、改正前には著作権者等の告訴がなければ公訴を提起することができなかったが、改正後には下にある要件に該当する場合に限り、非親告罪とし、著作権等の告訴がなくとも公訴を提起できることとなる。
要件とは「侵害者が、侵害行為の対価として財産上の利益を得る目的又は有償著作物等(権利者が有償で公衆に提供・提示している著作物等)の販売等により権利者の得ることが見込まれる利益を害する目的を有していること」「有償著作物等を『原作のまま』公衆譲渡若しくは公衆送信する侵害行為又はこれらの行為のために有償著作物等を複製する侵害行為であること」「有償著作物等の提供又は提示により権利者の得ることが見込まれる『利益が不当に害されることとなる場合』であること」の3つ。
例えばコミックマーケットにおける同人誌等の二次創作活動については、非親告罪とはならず、親告罪のままとなるものと考えられるという。その理由は、「一般的には、原作のまま著作物等を用いるものではなく、市場において原作と競合せず、権利者の利益を不当に害するものではないこと」としている。
(3)については、著作物等の利用を管理する効果的な技術的手段(いわゆる「アクセスコントロール」)等を権限なく回避する行為について、著作権者等の利益を不当に害しない場合を除き、著作権等を侵害する行為とみなして民事上の責任を問いうることとされた。また、当該回避を行なう装置の販売等の行為については刑事罰の対象となる。
(4)については、放送事業者等がCD等の商業用レコードを用いて放送または有線放送を行なう際に、実演家およびレコード製作者に認められている使用料請求権について対象を拡大。CD等の商業用レコードを介さずインターネット等から直接配信される音源(配信音源)を用いて放送や有線放送が行なわれた場合も、商業用レコードと同様に二次使用料請求権を付与することとなった。
(5)については、著作権等侵害に対する損害賠償請求について立証負担の軽減を行なうための見直しとなる。
著作権法の改正は、TPP11協定が署名されたことを受け、「環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律の一部を改正する法律」(TPP11整備法)が2018年6月29日に成立し、7月6日に平成30年法律第70号として公布された。