マンション名についている地名や駅名などには、使用基準があります。 基本は「町名」、それを除くと、①慣例として用いられている地名や歴史上の地名、②最寄りの駅名、③公園、庭園や史跡名、海(海岸)、湖沼、河川の岸若しくは堤防(物件から300m以内)、④面している街道や坂名(直線距離で50m以内)、の4点です。
ただし、マンションの名前のつけ方に関しては、法律や政令などによる決まりは特にないが、不動産会社のほとんどが加盟する業界団体である不動産公正取引協議会連合会では、「不動産の表示に関する公正競争規約」の第19条「物件の名称の使用基準」で、賃貸物件の名称のつけ方に関するルールを示している。罰則はないけど、バッシングはあるみたいな・・・。